文教市民委員会記録における新文化施設(2017年12月6日)

高槻市の文教市民委員会(12月 6日)で新文化施設についての発言が記録されている。
「不明門の石垣基礎に関する遺構を保存する」ために建築場所が移動したとのことである。

もう1つ、補正予算説明書の10ページの文化振興費の工事請負費で、市民会館の建てかえ事業なんですけれども、今年度、当初で2億8,200万円が工事費用として出ておりました。その際に、土壌汚染対策工事についても触れられておりましたけれども、今回の補正では、この2億8,200万円が不用額になったと。その理由としては、埋蔵文化財調査の結果を踏まえて、この市民会館の設計を変更したということで、この土壌汚染対策区域が縮小したということが理由のようですけれども、この埋蔵文化財調査の結果についてお聞きしたいのと、どのように設計変更したのか、まずお聞きしたいと思います。

○(中谷文化スポーツ振興課副主幹) 設計変更等についてですが、埋蔵文化財調査で新しく  発見された不明門の石垣基礎に関する遺構を保存する必要が生じたこと。二の丸の北側と東側の堀を当時とほぼ同じ位置に再現することのほか、建物内部の配置について効率化を図ったことなどにより建物の位置が移動したものです。 以上です。

○(髙木委員) 前もお聞きしたのですけれども、ここの土壌汚染は、恐らく自然由来であるというヒ素が検出されておりまして、土壌汚染対策法6条1項に基づいて、健康被害の生ずるおそれがある要措置区域に指定がされております。ここでは、どういった健康被害が想定されているのかお聞きしたいのですけれども、例えば地下水の飲用利用などがあって周辺の住民の皆さんに影響があるということなのかどうか、そういったところをお聞きしたいと思います。

 それと、指定区域の指定は溶出基準というものを超過した場合に要措置区域に指定されるということで、さらにその対策をどう行うかというときに、第2溶出基準というものの基準を超えているかどうかというのが出てくるのですけれども、第2溶出基準を超過している場合は、その対策工事の方法が限定されてくるというようなこともあるのですけれども、ここの第2溶出基準を超過しているのかどうかというところもあわせてお聞きします。

○(中谷文化スポーツ振興課副主幹) 汚染状況等に関してですが、当該地につきましては、汚染地点からおおむね半径250メートル以内に飲用井戸があることをもって土壌汚染対策法に基づき要措置区域に指定されました。

 当該飲用井戸の水質につきましては、所有者において適正に管理されており、問題はないものと考えております。

 また、ヒ素の溶出量基準は1リットル当たり0.01ミリグラム、第2溶出量基準は1リットル当たり0.3ミリグラムですが、今回調査によって検出された数値は最も高い地点で1リットル当たり0.02ミリグラムでした。
 以上です。

www.kensakusystem.jp

移動の話も気になるが、住民としては、この近辺の土壌にヒ素が含まれているのが気になった。