高槻市建築審査会の規則

高槻市建築審査会条例

昭和46年3月31日

条例第19号

(趣旨)

第1条 この条例は、建築基準法(昭和25年法律第201号。以下「法」という。)第83条の規定に基づき、高槻市建築審査会(以下「審査会」という。)の組織、議事、委員の任期その他審査会に関して必要な事項を定めるものとする。

(平28条例10・一部改正)

(組織)

第2条 審査会は、委員7人をもって組織する。

(平28条例10・一部改正)

(委員の任期)

第3条 委員の任期は、2年とする。ただし、補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。

2 委員は、再任されることができる。

3 委員は、任期が満了した場合においては、後任の委員が任命されるまでその職務を行うものとする。

(平28条例10・追加)

(招集)

第4条 審査会は、次の各号のいずれかに該当する場合において、会長が招集する。

(1) 法の規定により同意を求められたとき。

(2) 法の規定により審査請求があったとき。

(3) 市長の諮問があったとき。

(4) 委員の半数以上から招集の請求があったとき。

(5) その他会長が必要と認めたとき。

(平28条例10・旧第3条繰下・一部改正)

(会議)

第5条 会長は、会議の議長となる。

2 審査会は、委員の半数以上が出席しなければ、会議を開くことができない。

3 審査会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

(平28条例10・旧第4条繰下)

(関係者の出席)

第6条 審査会は、必要があると認めるときは、関係者の出席を求め、その意見又は説明を聴くことができる。

(平28条例10・旧第5条繰下・一部改正)

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、審査会について必要な事項は、市長が定める。

(平28条例10・旧第6条繰下・一部改正)

附 則

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

附 則(平成28年3月29日条例第10号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

高槻市建築審査会条例